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特殊支配同族会社が業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しないこととされました。
 ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が一定の金額以下である事業年度については適用されません。


(1)特殊支配同族会社とは、同族会社の業務を主宰している役員(業務主宰役員)及びその役員と
  特殊の関係のある者が発行済株式の総数の100分の90以上の数を有し、かつ、業務主宰役員及びそ
  の役員と特殊の関係のある常務に従事する役員の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を占
  める場合等のその同族会社をいいます。

(2)基準所得金額が一定の金額以下である事業年度とは、当該事業年度開始の日前3年以内に開始し
  た各事業年度又は各連結事業年度(基準期間)の所得金額若しくは欠損金額又は個別所得金額若
  しくは個別欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(平均額)が、@年
  800万円以下である場合の当該事業年度、A年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額
  に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が100分の50以下であ
  る場合の当該事業年度をいいます。
   なお、新設法人等で基準期間がない特殊支配同族会社にあっては、当該事業年度の所得金額又
  は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額(当年度基準所得金額)を基
  に判定します。
(注)平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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判定フローチャート

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課税される内容

(1)対象給与
  ・当該業務を主宰する役員に対して給与する給与

(2)給与所得控除に相当する部分として計算される金額は損金の額に算入しない給与所得控除とは
   給与所得者の経費にあたる金額のこと。実際にかかった費用ではなく、収入に応じて計算式が
   定められている。その年の給与の入金額 − 給与所得控除額 = 給与所得となり、給与所得に
   応じて所得税がかかる。

■給与所得控除額の計算
          収入金額=A       給与所得控除額
     180万円以下     A×40% +  ※1
     180万円超  360万円以下     A×30% +  18万円
     360万円超  660万円以下     A×20% +  54万円
     660万円超 1,000万円以下     A×10% + 120万円
    1,000万円超     A× 5 % + 170万円
     ※1 65万円に満たない場合は65万円

(3)課税計算
主宰する役員の
給与所得控除を加算
役員報酬 給与所得控除
65万円
100万円
200万円
400万円
600万円
800万円
1,000万円
2,000万円
4,000万円
65万円
65万円
78万円
134万円
174万円
200万円
220万円
270万円
370万円
 
×
法 人 税 率
住 民 税 率
事 業 税 率
法人所得 実効税率
100万円
300万円
500万円
800万円
1,000万円
1,500万円
29.3%
29.3%
29.6%
30.1%
32.3%
35.2%
実効
税率
 
法人税率+住民税率+事業税率
1+事業税率

18年度税制改正(平成18年4月1日開始事業年度より適用)
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